一般社団法人 日本大腸肛門病学会

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お知らせ

【倫理審査委員会】倫理指針制定のお知らせ

最終更新日: August 31, 2017

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」制定に対する日本大腸肛門病学会の対応についてのお知らせ

日本大腸肛門病学会理事長 楠 正人
倫理審査委員会委員長 小林 清典

 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(文部科学省、厚生労働省)が2015年4月より施行され、日本大腸肛門病学会(以下本学会)の学術集会や学会誌などを通じて公表される”人を対象とする医学系研究“は、本指針を遵守していることが必須になりました。

 本件への対応として、本学会では「日本大腸肛門病学会 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を2017年8月に制定致しましたのでお知らせします。これに伴い、2017年11月以降に演題募集を開始する学術集会や地方会等の演題登録および学会誌への論文投稿は、本指針を遵守して行って頂く予定になっておりますので、学術集会および地方会の会長等が示す演題の応募要項や論文投稿規定の遵守をお願い致します。演題応募や論文投稿の際には、症例報告などを除き、倫理審査委員会での審査と,それに基づく施設長の許可を得ていることが必須になります。施設内に倫理審査委員会がない場合は、早急に倫理審査委員会を設置されるか、関連の大学病院等の倫理審査制度を利用して倫理審査が受けられる体制を整備されるようお願いいたします。

なお倫理審査委員会を設置することが難しい小規模施設に所属する会員への救済措置とし、単施設の研究で介入や侵襲がなく(軽微な侵襲は除く)、利益相反関係がない、迅速審査の適用になる観察研究に限り、本学会に設置された倫理審査委員会で審査を行えるよう、準備を進めております。随時ホームページでお知らせして行きますので、ご確認の程よろしくお願い致します。

※「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 厚生労働省

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