一般社団法人日本大腸肛門病学会 専門医制度規則
第1章 総則
第1条(目的)この制度は一般社団法人日本大腸肛門病学会(以下,本学会と略記)の医師である会員の大腸肛門病学における研究,教育および診療の向上を図るとともに,これを介して国民の健康と福祉に寄与することを目的とする.
第2条(認定)本学会は前条の目的を達成するために専門医制度委員会を設置し,この規則に従って大腸肛門病専門医(以下,専門医と略記),本学会指導医(以下,指導医と略記)ならびに本学会認定施設(以下,認定施設と略記)を認定する.
第2章 専門医制度委員会
第3条(業務)専門医制度に関するすべての問題を検討する.
2.専門医,指導医ならびに認定施設を審査し,理事長に答申する.
第4条(選出)理事長は理事会の議を経て,評議員の中から専門医制度委員会の委員長および委員若干名を選出する.
第5条(任期)委員の任期は2年とし,再任を妨げないが継続8年を越えない.
第6条(欠員の補充)委員に欠員が生じたときは,理事長が理事会の議を経てその補充を行う.補充によって選任された委員の任期は前任者の残任期間とする.
第3章 専門医の申請資格
第7条(申請資格)新たに専門医の認定を申請する者(以下「専門医新規申請者」という.)は,次の各号に掲げるすべての条件を満たす必要がある.
1)日本国の医師免許証を有すること.
2)申請時に継続5年以上本学会会員であること.
3)基本領域学会の専門医を取得した者で本学会の認定施設又は関連施設において所定の修練カリキュラムに従った通算3年(並行研修の期間を含む.)以上の修練を修了していること.
4)前号の規定にかかわらず,平成27年までに医師免許を取得した者にあっては,臨床研修終了後,本学会認定施設若しくは本学会関連施設において所定の修練カリキュラムに従い通算6年以上の修練を行っていること又は日本外科学会認定登録医,外科専門医,日本内科学会認定内科医若しくは総合内科専門医を取得後,本学会認定施設又は本学会関連施設で所定の修練カリキュラムに従った通算3年以上の修練と合算して6年以上の修練を修了していること.
第4章 専門医の認定方法
第8条(申請方法)専門医申請者は次の各号に定める申請書類の正本一通およびそのコピー一通を専門医制度委員会に提出し,手数料を納付する.
1)専門医申請書
2)日本国の医師免許証(写)
3)認定施設における修練証明書(日本外科学会認定医,外科専門医または日本内科学会認定内科医,認定内科専門医はその証明書(写))
4)診療実績および業績目録
第9条(審査)専門医制度委員会は毎年1回申請書類および試験によって申請者の専門医としての適否を審査する.
第10条(認定および認定証の交付)理事長は専門医制度委員会の審査結果を受け,理事会の議を経て専門医として認定し,その者に対して,専門医認定証を交付する.
2.認定料を納付すべきものとする.
3.認定証の有効期間は交付の日から5年とする.
第5章 専門医の資格喪失
第11条(資格喪失)次の各号に該当する者は専門医制度委員会ならびに理事会の議を経て専門医の資格を喪失する.
1)正当な理由を付して専門医としての資格を辞退したとき.
2)本学会会員としての資格を喪失したとき.
3)申請書に虚偽が認められ,申請条件を満たしていないことが判明したとき.
4)その他,専門医として不適当と認められたとき.
第12条(復活,再申請)やむを得ない事情により取り消された専門医資格は審査の上復活を認めることがある.
2.前条第3号によって取り消された者は原則として5年間再申請できない.
第6章 指導医の申請資格
第13条(申請資格)指導医の認定を申請する者は次のすべての条件を満たす必要がある.
1)専門医である.
2)専門医取得後4年以上である.
3)大腸肛門病の臨床に従事している.
4)一定の研究活動を行っている.
第7章 指導医の認定方法
第14条(申請方法)指導医申請者は次の各号に定める申請書類の正本一通およびコピー一通を専門医制度委員会に提出し,手数料を納付する.
1)指導医申請書
2)診療実績および業績目録
第15条(審査)専門医制度委員会は毎年1回申請書類によって申請者の指導医としての適否を審査する.
第16条(認定および認定証の交付)理事長は専門医制度委員会の審査結果を受け,理事会の議を経て指導医として認定し,その者に対して,指導医認定証を交付する.
2.認定料を納付すべきものとする.
3.認定証の有効期間は交付の日から5年とする.
第8章 指導医の資格喪失
第17条(資格喪失)次の各号に該当する者は専門医制度委員会ならびに理事会の議を経て,指導医の資格を喪失する.
1)正当な理由を付してその資格を辞退したとき.
2)本学会会員としての資格を喪失したとき.
3)申請書に虚偽が認められ,申請条件を満たしていないことが判明したとき.
4)その他,指導医として不適当と認められたとき.
第18条(復活,再申請)やむを得ない事情により取り消された指導医資格は審査の上復活を認めることがある.
2.前条第3号によって取り消された者は原則として5年間再申請できない.
第9章 認定施設の申請資格
第19条(資格)認定施設は原則として次のすべての条件を満たす必要がある.
1)大腸肛門病を扱う病院あるいは医院である.
2)大腸肛門病に関する検査件数が年間500件以上あるいは大腸肛門手術数が年間100例以上.
3)指導医1名以上が常勤し,指導体制がとられている.
4)病歴の記載およびその整理が完備している.
第20条(関連施設)認定施設は修練カリキュラムを満たすために関連施設を置くことができる.関連施設は前条の 1),2),4)を満たし,3)を満たさないが,専門医による指導体制がとられていることとする.
ただし,関連施設は認定施設より所定の書類の提出を以って登録されていなければならない.
第10章 認定施設の認定方法
第21条(申請方法)認定施設を申請する診療施設の長は,次の各号に定める申請書類の正本一通およびそのコピー一通を専門医制度委員会に提出する.
1)認定施設申請書および指導医の勤務(常勤)に関する施設長の証明書
2)診療施設内容説明書
3)常勤指導医の指導医認定証(写)
4)関連施設を含めた修練カリキュラム
第22条(審査)専門医制度委員会は申請書類によって申請診療施設の認定施設としての適否を審査する.
第23条(認定および認定証の交付)理事長は専門医制度委員会の審査結果を受け,理事会の議を経て認定施設として認定し,その施設に対して,認定施設認定証を交付する.
2.本証の有効期間は3年とする.
3.交付の日から3年を経た施設は更新の手続きがとれるものとする.
第11章 認定施設の資格喪失
第24条(資格喪失)次の各号に該当する認定施設は,専門医制度委員会ならびに理事会の議を経て,認定施設の資格を喪失する.
1)正当な理由を付して,認定施設としての資格を辞退したとき.
2)第19条に定められた認定施設としての条件が満たされなくなったとき.
3)その他,専門医制度委員会が認定施設として不適当と認めたとき.
第12章 専門医,指導医,認定施設の更新
第25条(更新の期限)専門医,指導医は5年毎,認定施設は3年毎の更新を必要とする.
第26条(更新資格)専門医,指導医,認定施設の更新のためには,夫々,各号の条件を満たす必要がある.
1)現在専門医,指導医,認定施設である.
2)専門医,指導医は本学会会員である.
3)専門医,指導医は過去5年間に施行細則第23条に定める更新条件を満たす.
第27条(更新方法)更新申請者は次の各号に定める申請書類を専門医制度委員会に提出し,専門医ならびに指導医は手数料を納付する.
専 門 医:1)専門医更新申請書
2)過去5年間の診療実績一覧表
3)研修実績証明書類
指 導 医:1)指導医更新申請書
2)過去5年間の診療実績一覧表
3)研修実績証明書類
認 定 施 設:1)認定施設更新申請書
2)常勤指導医の指導医認定証(写)
3)過去3年間の診療実績証明書類
第28条(審査)専門医制度委員会は更新申請書類によって夫々の適否を審査する.
第29条(認定および認定証の交付)理事長は専門医制度委員会の審査結果を受け,理事会の議を経て専門医,指導医,認定施設として認定し,その者あるいは施設に対して,夫々の認定証を交付する.
第13章 規則の改正
第30条 この規則は,理事会の決議により改正することができる.
付則 1.本規則は平成元年11月21日から施行する.
2.平成3年10月3日改定
3.平成6年11月25日改定
4.平成9年10月16日改定
5.平成14年10月3日改定
6.平成16年11月4日改定
7.平成18年9月28日改定
8.平成19年9月8日改定
9.平成20年10月16日改定
10.平成21年11月5日改定
11.平成30年11月8日改定

