一般社団法人 日本大腸肛門病学会

マイページ
English
専門医制度

専門医制度規則施行細則

最終更新日: February 27, 2026NEW

専門医制度規則

専門医修練カリキュラム

研修実績評価リスト

一般社団法人日本大腸肛門病学会 専門医制度規則施行細則

第1章 総則

第1条 一般社団法人日本大腸肛門病学会(以下,本学会と略記)専門医制度規則の資格認定の施行にあたり,規則に定められた以外の事項については,この施行細則の規定に従うものとする.

第2章 専門医制度委員会

第2条 専門医制度委員会は以下の業務を管掌する.
1)修練カリキュラムの認定と公示
2)申請資格および認定審査に必要な調査
3)試験の施行と成績判定
4)専門医,指導医,認定施設の申請資格の審査
5)専門医,指導医,認定施設認定適否の審査
6)その他,本制度の資格認定業務に必要な事項
第3条 専門医制度委員の定数は委員長を含めて15名とする.内科・放射線科・病理科・その他(Ⅰ)を代表するもの2名,外科(Ⅱa)を代表するもの4名,肛門科(Ⅱb)を代表するもの2名,地域を代表するもの7名:北海道・東北1名,関東2名,中部1名,近畿1名,中国・四国1名,九州1名とする.
第4条 専門医制度委員会の成立定足数は,委任状を含めて定員の2/3以上とする.
2.議事は委員長を除く出席者の過半数の同意によって決し,可否同数の時は委員長が決するものとする.
3.議事録を作成し,委員長および出席者代表 1 名の署名を得て保管しなければならない.
4.委員会はすべて非公開とし,議事録の閲覧は委員長の許可を得るものとする.

第3章 専門医の認定

第1節 専門医の申請
第5条 専門医の認定を申請する者は,審査を受けようとする年の4月30日までに必着で専門医申請書類を提出しなければならない.
第6条 専門医申請者は内科・放射線科・病理科・その他(Ⅰ),外科(Ⅱa),肛門科(Ⅱb)のうち基本診療科を一つ選択して申請する.なお,基本診療科の変更は,専門医更新時以外には認められない.(下線部分 平成27年度より削除)
第7条 専門医の認定を申請するものは,手数料として10,000円を納付しなければならない.
第8条 専門医申請者は,次の各号に定められた診療実績および業績を有していなければならない.
1)診療経験
別表の専門医修練カリキュラムの必要条件を満たすものを審査の対象とする.カリキュラムの規定数以上の診療経験を診療実績一覧表に記入するとともに,病歴抄録を規定の書式に従って作成する.
2)業績
①過去5年間に本学会学術集会出席が2回以上あることを含めて,大腸肛門病学に関係のある学術集会の出席が5回以上なければならない.ただし,この学術集会は別に定める研修実績評価リストに記載のある集会に限られる.
②過去5年間に本学会教育セミナー出席が1回以上なくてはならない.(本項は平成20年度の申請者より実施する.)
③筆頭者として2件以上の大腸肛門病学に関する研究業績を医学雑誌または学術集会に発表したものとする.ただし,この論文はISSNあるいはISBNに登録されている出版物に発表したものとし,学会発表は,別に定める研修実績評価リストに記載のある学術集会に限られる.
第9条 認定申請者の指導責任者は,専門医制度委員会から要請を受けたときは,認定申請者についての意見書を専門医制度委員会に提出しなければならない.

第2節 専門医の審査
第10条 審査は書類および試験によって行う.
第11条 専門医制度委員会は次年度の専門医認定の業務に関する要綱を決定し,機関誌会告その他によって会員に公示する.
第12条 専門医制度委員会は提出された申請書類について不備のないことを確認する.
2.申請書類の正本は学会事務局に受理した日から1年間保管する.
第13条 専門医制度委員会は試験問題作成委員会を設置する.
2.試験問題作成委員会は,大腸肛門病専門医の認定審査に必要な試験問題を作成する.
3.その年の出題問題は,試験問題作成委員会が作成した問題の中から専門医制度委員会が選定する.
4.試験問題作成委員会には,委員長(以下「作成委員長」という.)並びに委員(以下「作成委員」という.)6名をおく.
5.作成委員長は,専門医制度委員会委員長が選任する.
1)作成委員長は,基本診療科毎に2名ずつの作成委員を選任する.
2)各作成委員は,問題作成の都度,若干名の問題作成協力者(以下「作成協力者」という.)を指名することができる.
3)作成協力者名は公表しない.
6.作成委員長の任期は専門医制度委員会委員に準じ,再任は認めない.
1)作成委員の任期は専門医制度委員会委員に準じ,再任を妨げない.
2)作成協力者には任期はない.
7.作成委員長に欠員が生じたときは,専門医制度委員会委員長は補充することができる.
1)作成委員に欠員が生じたときは,作成委員長は補充することができる.
2)補充によって選任された作成委員長並びに作成委員の任期は,前任者の残任期間とする.
第14条 専門医制度委員長は専門医制度委員会の議を経て,その年度の専門医試験委員を選任する.
2.試験委員に欠員が生じたときは,専門医制度委員長は専門医制度委員会の議を経て,補充することができる.
第15条 専門医制度委員会は書類および試験の結果で,専門医申請者の審査を行う.
第16条 専門医の認定業務は,申請の行なわれた年の12月31日までに完了しなければならない.

第3節 専門医の認定料
第17条 専門医認定証の交付を受ける者は,認定料として40,000円を納付しなければならない.

第4章 指導医の認定

第1節 指導医の申請
第18条 指導医の認定を申請する者の申請書類提出期限は,その年の12月25日必着とする.
第19条 指導医の認定を申請する者は,手数料として10,000円を納付しなければならない.
第20条 指導医申請者は,次の各号に定められた診療実績および業績を有していなければならない.
1)診療実績
大腸肛門病の臨床に従事していることを証明する過去5年間の診療実績を一覧表に記入する.
2)業績
①過去5年間に本学会学術集会出席が2回以上あることを含めて大腸肛門病に関係のある学術集会の出席が6回以上なければならない.ただし,この学術集会は別に定める研修実績評価リストに記載のある集会に限られる.
②過去5年間に本学会教育セミナー出席が1回以上なくてはならない.
③過去5年間に筆頭者としての大腸肛門病に関する論文1編以上が必要である.共著論文は3編で筆頭論文1編とみなす.なお,筆頭演者としての学会発表は3件で筆頭者論文1編とみなす.ただし,この論文はISSNあるいはISBNに登録されている出版物に発表したものとし,学会発表は別に定める研修実績評価リストに記載のある学術集会に限られる.

第2節 指導医の審査
第21条 専門医制度委員会は,提出書類によって指導医申請者の審査を行なう.

第3節 認定料
第22条 指導医認定証の交付を受ける者は,認定料として20,000円を納付しなければならない.

第5章 専門医,指導医の更新

第23条 専門医の更新並びに指導医の更新に際しては,手数料として10,000円を納付しなければならない.認定施設の更新には手数料を要しない.
第24条 専門医,指導医の更新に際しては,次に定められたすべての条件を満たさなければならない.
1)診療実績
大腸肛門病疾患の診療経験300例以上(本項は平成24年度更新者より実施する.)
2)研修実績(研修実績評価リスト参照)
専門医:30単位以上 ただし,本学会学術集会出席1回以上,本学会教育セミナー出席1回以上が含まれること.
指導医:50単位以上 ただし,本学会学術集会出席2回以上,本学会教育セミナー出席1回以上が含まれること.
更新を必要とする年に満65歳以上の場合は,本学会学術集会出席1回以上,本学会教育セミナー出席1回以上で可とする.(本学会教育セミナー出席は平成22年度更新者より実施する.)
3)更新単位の取得対象期間は過去5年間とする.
2.原則として保留は認めない.やむをえない事情により保留を希望する者はその理由を記入し,速やかに更新保留願いを提出する.保留を認めるか否かは,専門医制度委員会における審議による.ただし,保留期間は専門医および指導医を標榜することはできない.認定期間は保留期間を含め5年間とする.

第6章 基本診療科の変更

第25条 基本診療科の変更を申請する者の申請書類提出期限は,審査を受けようとする年の4月30日必着とする.
第26条 基本診療科の変更を申請する者は,手数料として10,000円を納付しなければならない.
第27条 基本診療科の変更を申請する者は,変更を希望する基本診療科に係る診療実績及び研修実績に基づき申請するものとする。この場合において,診療実績ついては第8条第1号の規定を,研修実績については第24条第2号及び第3号の規定を準用する。
2.変更後の基本診療科の認定期間は,変更前の基本診療科の残り期間とする.

第7章 認定施設の認定

第28条 施設の認定を申請する施設は,審査を受けようとする年の6月30日までに必着で認定施設申請書類を提出しなければならない.
第29条 専門医制度委員会は,提出書類によって申請施設の審査を行う.

第8章 細則の改正

第30条 本施行細則は専門医制度委員会ならびに理事会の議を経て改正することができる.
付則 1.本施行細則は平成元年11月16日から施行する.
   2.平成2年11月16日改定
   3.平成3年10月3日改定
   4.平成6年11月25日改定
   5.平成9年10月16日改定
   6.平成11年1月30日改定
   7.平成14年10月3日改定
   8.平成16年6月26日改定
   9.平成18年2月4日改定
   10.平成18年9月9日改定 
   11.平成19年2月17日改定
   12.平成19年9月8日改定
   13.平成20年3月1日改定
   14.平成20年6月28日改定
   15.平成21年11月5日改定
   16.平成27年6月27日改定(別表)
   17.平成28年6月25日改定(別表)
   18.平成29年6月24日改定(別表)
   19.平成29年9月30日改定(別表)
   20.平成29年11月9日改定(別表)
   21.令和元年9月14日改定(別表)
   22.令和2年9月26日改定(別表)
   23.令和3年6月26日改定(別表)
   24.令和6年6月29日改定(別表)
   25.令和7年9月27日改定,令和8年4月1日施行

PAGE TOP