一般社団法人日本大腸肛門病学会定款 施行細則
第1章 基本診療科
(正会員の基本診療科)
第1条 正会員の基本診療科は次の3領域とし,入会申込書にいずれかの領域を明記するものとする.
(1)内科・放射線科・病理科・その他(Ⅰ)
(2)外科(Ⅱa)
(3)肛門科(Ⅱb)
2 正会員が基本診療科の変更を希望するときは,本法人のホームページを通じて変更の手続きを行わなければならない.ただし,専門医である正会員にあっては,一般社団法人日本大腸肛門病学会専門医制度規則施行細則の定めるところによるものとする.
第2章 会員の懲戒
(会員の懲戒)
第2条 社員総会において会員の除名決議を行う場合は,その社員総会の1週間前までに当該会員に通知するとともに,当該会員が希望すれば,同社員総会において弁明の機会を与えなければならない.
2 理事長が会員を会員資格停止,厳重注意等に処する場合は,理事会の決議を経なければならない.この場合において,会員資格停止の期間は3年を超えないものとする.
(退会又は懲戒に伴う権利及び義務)
第3条 会員が定款第9条又は第10条の規定によりその資格を喪失したときは,本法人に対する権利を失い,義務を免れる.ただし,既に発生した未履行の義務は,これを免れることができない.
2 本法人は,会員がその資格を喪失しても,既に納入した会費は返還しない.
3 資格を喪失した者の再入会については,次の各号に定めるところによる.
(1)定款第9条により資格を喪失した者は,同第7条により再入会できる.
(2)定款第10条により資格を喪失した者は,資格喪失後5年以上経過した時点で同第7条により再入会の申請ができるが,再入会の可否については,理事会の承認を要する.
4 会員は定款第10条の規定によりその資格を停止されたときであっても,会費納入の義務を負うものとし,その期間中も会員としての身分は保有し,本法人が主催する年次学術集会及び教育セミナーへの参加は制限されない.ただし,本法人が主催する年次学術集会への演題応募及び機関誌への論文の投稿並びに専門医及び指導医の認定申請はできない.
5 厳重注意等の処分を受けた会員は,事後の学会活動において,処分の内容に十分に留意して活動するものとする.
第3章 役員の選出
(理事の選挙権及び被選挙権)
第4条 社員(以下「評議員」という.)は,理事の選挙権及び被選挙権を有する.
2 理事選挙のある年の8月31日において満65歳以上の評議員は,被選挙権を有しない.
(理事の基本診療科別定数)
第5条 基本診療科別の理事の定数は次の各号に定めるところによる.
(1)内科・放射線科・病理科・その他(Ⅰ):4名以内
(2)外科(Ⅱa):9名以内
(3)肛門科(Ⅱb):5名以内
(理事の選出)
第6条 理事の選出のための選挙は,4年に1回行う.
2 理事の選出に関する業務は,選挙管理委員会が行う.
3 選挙管理委員会は,理事長の指名する3名の評議員によって構成され,互選により委員長を選出する.
4 選挙管理委員は,理事の被選挙権を有しない.
5 選挙管理委員長は,定例社員総会の4か月前に被選挙人名簿を評議員に郵送する.
6 被選挙人名簿に対する異議は,郵送後1か月以内に選挙管理委員会あてに申し立てる.
7 理事選挙の立候補者は,別に定める様式により氏名,所属施設名,生年月日,履歴及び所信を800字程度にまとめて,別に定める期日までに選挙管理委員会に届けるものとする.
8 前項以外の選挙活動は自粛する.
9 選挙管理委員会は定例社員総会の2か月半前までに立候補者名簿及び投票用紙を評議員に郵送する.
10 投票は,所定の投票用紙による無記名投票とし,基本診療科別の立候補者名簿の中から前条に定める基本診療科別の理事定数の範囲内で候補者を連記した後,選挙管理委員会あてに郵送するものとする.
11 選挙管理委員会による開票の結果,基本診療科ごとに,得票数の上位の者から順に前条第1号の理事にあっては4名,同第2号の理事にあっては9名,同第3号の理事にあっては5名までを当選者とする.この場合において,各基本診療科の当落線上に得票数同数の者が2名以上いるときは,選挙管理委員会が抽選によって,その順位を決定する.
12 立候補者が各基本診療科別理事定数以内の場合は無投票により全員当選とし,定数上限に達しない場合は理事長の推薦により当該基本診療科の評議員の中から委嘱するものとする.この場合において,選挙により選出された理事は「選挙による理事」とし,委嘱された理事は「委嘱による理事」とする.
13 選挙管理委員会は,理事の選挙を定例社員総会の2か月前までに完了させ,選挙管理委員長をして選挙の結果を全評議員に通知させるとともに,日本大腸肛門病学会雑誌及び本法人のホームページに公表したのち解散する.
(理事の信任)
第7条 全ての理事は,4年ごとに行われる理事選挙の中間年にあたる年に,定例社員総会において信任を得るものとし,信任を得られなかった理事の補充は次条に従うものとする.
(理事の欠員及び補充)
第8条 理事に欠員を生じたときは,理事選挙の次点者をもって補充するものとし,欠員の原因となった者が無投票により選任された「選挙による理事」又は「委嘱による理事」であるときは,第6条第12項の例により補充するものとする.この場合において,補充された理事の任期は前任者の残り期間とする.
(理事長の選任)
第9条 理事長は「選挙による理事」の互選で選任される.
2 全ての「選挙による理事」は,選挙権及び被選挙権を有する
3 選挙は無記名単記投票により行ない,得票数の最も多い者を理事長に選任する.この場合において,最上位者の得票数が同じときは,この最上位者を対象として再度投票を行ない,第一位を決定するが,投票の結果,同数となったときは抽選により決定するものとする.
(理事長の信任)
第10条 理事長は,4年毎に行なわれる理事選挙の中間年にあたる年に,第7条の規定により信任を得た理事及び補充された理事によって構成される理事会において,信任を得るものとする.
(理事長の代行等)
第11条 理事長に事故があるときは,「選挙による理事」の互選によって,理事長代行を選任する.
2 理事長代行は,理事長が会務に復帰するまでの間,理事長の職務を代行する.
3 理事長が欠けたときは,第9条の規定により新たに理事長を選任する.
4 任期途中で欠けた理事長の後任として選任された理事長の任期は,前任者の残り期間とする.
(監事の欠員及び補充)
第12条 監事に欠員を生じたときは,定款第13条第3項により選任され,任期は前任者の残り期間とする.
(次期会長等)
第12条の2 本法人に,会長のほか,次期会長及び次々期会長をおく.
(会長の選任)
第12条の3 定款第40条の2第3項の規定による会長の選任については,この条の定めるところによる.
2 理事会は,5年ごとに,その前年9月1日における基本診療科別の評議員数等を勘案して,以後5年間の会長候補者になろうとする者の基本診療科を定めることができる.
3 理事会は,必要があると判断した場合には,前項で定めた会長候補者になろうとする者の基本診療科を変更することができる.
4 前2項に定めた基本診療科に属する評議員であって,会長候補者になろうとする者は,理事長が定めた期日の午後5時までに到着するように,書留郵便等によって,その旨を理事長に届け出なければならない.
5 前項に定める届出は,所定の用紙を用いて行い,氏名,所属する施設名,生年月日,経歴及び所信を800字程度にまとめて記載しなければならない.
6 理事会は,出席した理事による会長候補者ごとの投票の結果,出席した理事の過半数の賛成を得た者を理事会の推薦者とする.ただし,会長候補者ごとの投票を行わずに,理事会決議により理事会の推薦者を決定することを妨げない.
7 前項の投票の結果,複数の者が理事会の推薦を受けたときは,理事会は,会長選任の社員総会に先立ち,理事会の推薦者を対象とした評議員による単記投票を行い,得票数の最も多い者を会長に選任する旨の議案を社員総会に提出する.この場合において,最多得票数同数の者が2名以上いるときは,理事会は,抽選によって,得票数の最も多い者を決定する.
8 次期会長が選任されている場合には,定款第40条の2第3項及び本条第4項から前項までの手続を省略することができる.
(次期会長の選任)
第12条の4 次期会長の選任については,定款第40条の2第3項及び前条の規定を準用する.
2 次々期会長が選任されている場合には,前項の手続を省略することができる.
(次々期会長の選任)
第12条の5 次々期会長の選任については,定款第40条の2第3項及び前条の規定を準用する.
第4章 評議員の選出と資格喪失
(評議員選出の種類)
第13条 評議員は,一斉選出及び補充選出のほか,第15条第5項により選出する.
2 一斉選出は5年ごとに行い,全ての評議員を改めて選出する.
3 補充選出は一斉選出以外の年に行い,欠員分を補充選出する.
(選出方法)
第14条 評議員は,毎年6月に開催される評議員資格検討委員会における審議を経て,理事会において審査及び選出され,理事長が委嘱する.
(申請及び資格)
第15条 評議員になるための審査を申請する者(以下「申請者」という.)は,所定の申請書を毎年4月末日
(一斉選出の年にあっては2月末日とし,当日の消印有効とする.)までに評議員資格検討委員会に提出する.
2 申請者は,次の各号に掲げる全ての要件を満たしていなければならない.
(1)申請の年の8月31日において継続10年以上本法人の正会員であり,かつ,会費を完納していること
(2)大腸肛門病専門医であること
(3)最近5年間に3回以上本法人の年次学術集会に出席していること
(4)申請年の8月31日において満68歳未満であること
(5)申請時の過去5年間に筆頭者として発表した大腸肛門病学に関する研究論文が1件以上あること.この場合において,筆頭者でない論文,学会発表の筆頭演者,本法人の定期学術集会の座長又は司会のいずれか3件で,筆頭者の研究論文1件に換算するものとし,業績評価については,別に定める「評議員選出に関する評価基準」に掲載のあるものとする.ただし,通算10年以上評議員であった者の業績は,次項に定めるところによる.
3 前項第5号ただし書の評議員が,同項第1号から第4号までの要件を満たし,かつ,次に定める要件のいずれかを満たしている場合は,申請することができる.
(1)5年間で社員総会に3回以上出席していること.ただし,委任状による出席は欠席とみなす.
(2)5年間で本法人の年次学術集会の座長又は司会を2回以上務めていること.
4 前2項に規定する5年間において出産,育児,長期病気療養,海外留学等の期間があるため,当該各項に定める要件を満たさない場合で理事会が認めるときは,これらの期間を除算した直近5年間における業績により申請することができる.
5 第2項の規定にかかわらず,別に定める基準により正会員のうち評議員としてふさわしい実績を有すると理事会が認める者に対し,理事長は評議員を委嘱することができる.
(申請資格の喪失)
第16条 評議員が,正当な理由なく,一斉選出の年の直前3回の社員総会を連続して欠席している場合には,申請資格を喪失する.この場合において,委任状による出席及び書面による表決参加は欠席とみなし,正当な理由に関する判定は,次条第2項を適用する.
(評議員資格の喪失)
第17条 評議員が,正当な理由なく,社員総会を3回連続して欠席した場合には,任期途中であっても,欠席が3回目となった社員総会開催日の翌年8月末日をもって評議員資格を失う.この場合において,委任状による出席及び書面による表決参加は欠席とみなし,正当な理由に関する判定は,次項を適用する.
2 評議員が,出産,育児,長期病気療養,海外留学その他の事由により社員総会に出席できないときは,遅滞なく,社員総会欠席の理由書及び社員総会に出席できない事由を証明する書類を理事長に提出した場合に限り,評議員資格検討委員会がその正当性を審議し,理事会が正当と認めた場合には,正当な理由のない欠席とはみなさない.
3 評議員が職務上の義務違反,又はその他評議員としてふさわしくない行為があると認められるときは,理事会の決議を経て,評議員総数の3分の2以上の賛成による社員総会の決議により,当該評議員を解任することができる.
4 前項の規定により解任する場合は,当該評議員にあらかじめ通知するとともに,当該評議員が希望すれば,解任の決議を行う前に理事会及び社員総会において弁明の機会を与えなければならない.
5 第3項の規定により解任された評議員は,再度評議員になることはできない.
第5章 日本大腸肛門病学会賞
第1節 総則
(学会賞)
第17条の2 日本大腸肛門病学会賞(以下「学会賞」という。)は、学術賞、優秀賞及び奨励賞の3種とする。
第17条の3 各選考委員会は、学会賞の受賞者又はグループを決定し、理事会の承認を得る。
(学会賞の授与)
第17条の4 学会賞及び副賞は、社員総会において理事長が授与する。
(副賞)
第17条の5 学会賞の副賞は、日本大腸肛門病学会賞基金から支出する。
第2節 学術賞
(学術賞授与対象)
第17条の6 学術賞は、会員又は会員が代表者であるグループが、大腸肛門病学の分野における傑出した内容の研究を行ったと認められる場合又は後世への先駆となった技術若しくは理論を開発したと認められる場合に、その栄誉を称えるため授与する。
(授与対象者の申請)
第17条の7 前条に規定する学術賞の授与対象であると認めた会員は、別に定める規則に従い、申請書類を学術賞・奨励賞選考委員会に提出するものとする。
(学術賞の選考)
第17条の8 学術賞・奨励賞選考委員会は、申請のあった会員又はグループ毎に、次の各号に掲げる要件について総合的な評価を行い、授与者又は授与グループを決定する。
(1)研究の学問的意義
(2)臨床への貢献度
(3)国際的な意義
(4)独創性又は先駆性
2 学術賞の授与は、毎年1名又は1グループ以内とする。
第3節 優秀賞
(優秀賞授与対象)
第18条 優秀賞は、定款第57条に定める機関誌に掲載された優れた論文の著者に授与する。
(優秀賞の選考)
第19条 編集委員会委員長は、機関誌に掲載された論文のうちから、候補論文を数編選び優秀賞選考委員会に推薦する。
第20条 削除
第21条 削除
第4節 奨励賞
(奨励賞授与対象)
第21条の2 奨励賞は、申請時に45歳以下の会員である若手研究者又は申請時に45歳以下の会員が代表者であるグループが、大腸肛門病学の分野において優れた研究を行ったと認められる場合に、その研究を顕彰するため授与する。
(授与対象者の申請)
第21条の3 前条に規定する奨励賞の授与対象であると認めた会員は、別に定める規則に従い、申請書類を学術賞・奨励賞選考委員会に提出するものとする。
(奨励賞の選考)
第21条の4 学術賞・奨励賞選考委員会は、申請のあった会員又はグループ毎に、研究活動について総合的な評価を行い、授与者又は授与グループを決定する。
2 奨励賞の授与は、毎年1名又は1グループ以内とする。
第6章 会費
(年額会費)
第22条 各会員の会費の年額は次のとおりとする.ただし,名誉会員,特別会員,顕彰会員及び国際名誉会員は,会費を納めることを要しない.
(1)正会員(評議員を除く.):10,000円
(2)正会員(評議員に限る.):15,000円
(3)準会員:8,000円
(4)賛助会員:1口10,000円とし,1口以上とする.
第7章 定款施行細則の変更
(定款施行細則の変更)
第23条 本施行細則は,理事会の決議によって変更することができる.
第8章 補則
(本法人設立後初めての評議員の選任とみなし入会)
第24条 本施行細則第4章の規定にかかわらず,本法人設立時に任意団体日本大腸肛門病学会の評議員であった者は,本施行細則の施行日に本法人の評議員に選任されたものとみなす.
2 本法人設立時に任意団体日本大腸肛門病学会の会員であった者は,本施行細則の施行日に本法人に入会したものとみなす.
付則1 本法人は,昭和35年5月21日に設立された日本大腸肛門病学会の組織の実態について,平成18年12 月26日に有限責任中間法人として設立されて法人格を取得したものである.本法人設立前の会則施行細則改定の経緯は次の通りである.
昭和49年1月12日制定
昭和55年10月30日制定
昭和60年6月28日制定
平成6年11月27日制定
平成6年11月27日改定
平成8年10月25日改定
平成10年10月16日改定
平成14年10月3日改定
平成16年11月4日改定
付則2 本施行細則は本法人設立に伴い平成19年2月17日に施行された.その後の改定の経緯は次の通りである.
平成19年9月8日改定
平成19年11月1日改定
平成20年10月16日改定
平成21年11月5日改定
平成22年11月25日改定
平成23年11月24日改定
平成26年11月6日改定
平成27年11月12日改定
平成28年11月17日改定
平成29年6月24日改定
平成29年9月30日改定
平成29年11月9日改定
平成30年11月8日改定
平成31年3月2日改定(第5条の改定は,平成31年の定例社員総会開催の日から施行)
令和元年6月29日改定(第15条第2項第5号の改定は,令和3年の評議員一斉選出時から施行)
令和2年9月26日改定
令和3年3月6日改定
令和4年6月25日改定