日本大腸肛門病学会 医学系研究の利益相反に関する指針に対する補則
第1条(日本大腸肛門病学会学術集会などでの発表)
1,日本大腸肛門病学会の学術集会,シンポジウム,講演会,及び市民公開講座などで発表・講演を行う筆頭演者及び共著者は,演題応募や抄録提出時に,別紙様式1の「演者の利益相反自己申告書」により過去3年間における利益相反状態の有無を明らかにしなければならない.
2,筆頭演者及び共著者が開示する義務のある利益相反状態は,発表内容に関連する企業または営利を目的とする団体に関わるものに限定する.
3,発表時に開示が必要な利益相反状態は抄録提出3年前から発表時までの「(別紙)開示事項」に定める事項とする.
4,本条で定める利益相反状態については,発表スライドの最初,あるいはポスターの最後に,「演者の利益相反自己申告書」(様式1)に従って開示する.
5,本条に基づき筆頭演者が日本大腸肛門病学会に利益相反状態を開示するにあたり提出した資料は,発表・講演の終了後速やかに廃棄されるものとする.
第2条(日本大腸肛門病学会機関誌などでの発表)
1,日本大腸肛門病学会機関誌で発表を行う著者(共著者を含む)は,投稿時に,別紙様式2-1(邦文誌)または別紙様式2-2(JARC)の「著者の利益相反自己申告書」により,過去3年間における利益相反状態の有無を明らかにしなければならない.
2,著者が開示する義務のある利益相反状態は,投稿内容に関連する企業または営利を目的とする団体に関わるものに限定する.
3,開示が必要なものは,投稿の提出3年前からの「(別紙)開示事項」に定める事項とする.
4,本条で定める利益相反状態の開示については,機関誌論文中に利益相反状態を表示する.
5,本条に基づき著者が日本大腸肛門病学会に利益相反状態を開示するにあたり提出した資料は,機関誌への論文掲載後速やかに廃棄されるものとする.
第3条(役員等)
1,日本大腸肛門病学会の役員などは,新就任時と,就任後は1年ごとに別紙様式3の「役員等の利益相反自己申告書」により利益相反状態の有無を明らかにしなければならない.
2,役員などが開示する義務のある利益相反状態は,日本大腸肛門病学会が行う事業に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものに限定する.
3,各々の開示・公開すべき事項については自己についての「(別紙)開示事項」に定める事項及び配偶者,一親等以内の親族または,収入・財産を共有する者についての「(別紙)開示事項」の①~③に定める事項とする.申告すべき期間は直近の暦年1年分とし,新就任時は就任日から3年前(暦年)までさかのぼった利益相反状態を自己申告しなければならない.役員のいずれかを兼任する者は,その就任の時期の最も早いものについて,その就任日の3年前(暦年)までさかのぼった自己申告書(様式3)を提出する.
第3条の2(組織自体)
日本大腸肛門病学会は,企業・法人組織・営利を目的とする団体から当学会組織自体に支払われる額(地方会開催も含めて)を①研究助成(学術賞金,留学支援等),共同研究,受託事業,②寄付金,③学術集会等収入(企業関連のセミナー,シンポジウム等)について会計年度を単位としてそれぞれの総件数及び総額を企業ごとに項目立てした別紙様式4及び5で一元管理する.
第4条(役員等の利益相反自己申告書の取扱い)
本補則に基づいて日本大腸肛門病学会に提出された様式3,及びそこに開示された利益相反状態(以下「利益相反情報」という.)は日本大腸肛門病学会事務局において,理事長を管理者とし,個人情報として厳重に保管・管理される.利益相反情報は,本指針に定められた事項を処理するために,理事会及び利益相反委員会が随時利用できるものとする.その利用には,当該申告者の利益相反状態について,疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合に,利益相反委員会の議論を経て,理事会の承認を得た上で,当該利益相反情報のうち,必要な範囲を日本大腸肛門病学会内部に開示,あるいは社会へ公開する場合を含むものとする.様式3の保管期間は役員などの任期終了後3年間とし,その後は理事長の監督下で廃棄される.ただし,当該保管期間中に,当該申告者について疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合は,理事会の決議により,様式3の廃棄を保留できるものとする.
第5条(倫理審査委員会審査申請者)
1,日本大腸肛門病学会の倫理審査委員会へ倫理審査を申請する研究者(共同研究者の場合においては各研究者)は,別紙様式6の「倫理審査委員会審査のための利益相反自己申告書」により過去3年間における利益相反状態の有無を明らかにしなければならない.
2,研究者が開示する義務のある利益相反状態は,申請内容に関連する企業または営利を目的とする団体に関わるものに限定する.
3,本条に基づき研究者が日本大腸肛門病学会に利益相反状態を開示するにあたり提出した様式 6 の保管期間は,審査結果通知後5年間とし,その後は理事長の監督下で廃棄される.ただし,当該保管期間中に,当該申告者について疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合は,理事会の決議により,様式6の廃棄を保留できるものとする.
第6条(施行日および改正方法)
日本大腸肛門病学会は,理事会の決議を経て,本補則を改正することができる.
第7条(日本外科学会の補足の一部改訂)
本補則は,日本外科学会の承認のもと,同学会が策定した「外科臨床研究の利益相反に関する指針に対する補足」を参考に, 日本大腸肛門病学会に即して一部改訂して作成した.
附則
1.本補則は平成24年1月1日より施行する.
2.平成27年6月27日改定(平成28年1月1日施行)
3.平成29年9月30日改定(平成30年1月1日施行)
4.令和5年6月24日改定(令和6年1月1日施行)
(別紙)
開示事項
①企業や営利を目的とした団体の役員,顧問職については,1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上の場合
②株の保有については,1つの企業についての1年間の株による利益(配当,売却益の総和)が100万円以上の場合,あるいは当該株式の5%以上を所有する場合
③企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料については,1つの特許権使用料が年間100万円以上の場合
④企業や営利を目的とした団体から,会議の出席(発表)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については,1つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上の場合
⑤企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆(座談会記事を含む)に対して支払った原稿料については,1つの企業・団体からの年間の原稿料が合計50万円以上の場合
⑥企業や営利を目的とした団体が提供する研究費については,1つの企業などから医学系研究(受託研究,共同研究,治験など)に対して申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた100万円以上の場合
⑦企業や営利を目的とした団体が提供する奨学寄付金(奨励寄付金)については,1つの企業・団体からの奨学寄附金を共有する所属部局(講座,分野あるいは研究室など)に対して,申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた100万円以上の場合
⑧企業や営利を目的とした団体が提供する寄附講座については,実質的に使途を決定し得る寄附金で実際に割り当てられた100万円以上の場合
⑨旅費,贈答品などの受領については,1つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円以上の場合