倫理審査委員会設置のご案内
本学会での倫理審査委員会 倫理審査委託手続きについて
倫理指針に記載のとおり、2017年11月30日以降の演題応募や論文投稿の際には、症例報告などを除き、倫理審査委員会での審査と、それに基づく機関の長の許可を得ていることが必須になります。
このため、倫理審査委員会を設置することが難しい小規模機関に所属する会員への救済措置として、単一機関の研究で介入や侵襲(軽微な侵襲は除く)がなく、著しい利益相反関係がない、迅速審査の適用になる観察研究に限り、本学会に設置された倫理審査委員会で審査を行うことといたしました。以下に、委員会に倫理審査を委託できる条件と必要な手続きについて解説します。
1. 倫理審査の受託要件
次の各号のいずれにも該当する場合です。
- 研究責任者および研究分担者は本学会員であり(病理医を除く)、研究責任者は研究倫理セミナー等の受講歴がある。
- 研究責任者および研究分担者は、倫理審査委員会が設置されていない研究機関に所属しており、その研究機関の長から審査の依頼がある。
- 審査依頼予定の研究が、「学会発表・論文投稿における倫理指針のカテゴリー分類(図1)」 B1 に該当し、かつ著しい利益相反状態がない。
2 .迅速審査の委託契約
- 審査を受託するに当たり、本学会理事長と研究機関の長との間で契約を締結します。
- 審査委託料として 30,000円(税別)/1件 の申請手数料が必要です。委託料は、審査書類を本学会に提出後、審査依頼内容を確認し、審査受託後にご請求いたします。
- 申請の際には指定された書式をご提出ください。また申請された内容はすべて本学会倫理審査委員会で報告され、書類は記録として研究終了報告書の受領日から5年間保管されます。