一般社団法人 日本大腸肛門病学会

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学会概要

定款

最終更新日: April 07, 2021

施行細則 はこちらから

一般社団法人日本大腸肛門病学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本法人は,一般社団法人日本大腸肛門病学会(英文名 The Japan Society of Coloproctology)と称する.
(事務所)
第2条 本法人は,事務所を東京都港区内に置く.
(目的)
第3条 本法人は,会員である医師等の大腸肛門病学における研究,教育及び診療の向上を図るとともに,これを介して国民の健康と福祉に寄与することを目的とする.
(事業)
第4条 本法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1)会員の研究発表,学術講演のための集会の開催及び教育に関する事業
(2)機関誌及び図書等の刊行
(3)専門医制度に関する事業
(4)その他本法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 本法人の公告は,電子公告により行う.ただし,事故その他やむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合は,官報に掲載する方法により行う.

第2章 会員

(種別)
第6条 本法人の会員種別は,次の7種とする.
(1)正会員 本法人の目的に賛同し,所定の会費を納入した医師で,一般社団法人日本大腸肛門病学会定款施行細則(以下「定款施行細則」という.)に定める3つの基本診療科のいずれか一に属するものとする.
(2)準会員 本法人の目的に賛同し,所定の会費を納入した医師以外の大腸肛門病に関連した研究者,教育者,看護師又は薬剤師等とする.
(3)賛助会員 本法人の事業を援助する目的で所定の会費を納入した団体又は個人とする.
(4)名誉会員 満68歳以上の者で,理事長若しくは会長を務めた者又は理事若しくは監事に4回選任され本法人に多大な貢献をした者のうちから,理事会が推薦し,社員総会の決議を経た者とする.
(5)特別会員 満68歳以上の者で,副会長,理事若しくは監事を務めた者又は第19条に定める社員(以下「評議員」という.)を15年以上務め会務に尽力した者のうちから,理事会が推薦し,社員総会の決議を経た者とする.
(6)顕彰会員 本法人に多大な貢献をした者のうちから,理事会が推薦し,社員総会の決議を経た者とする.
(7)国際名誉会員 外国人であって,本法人に多大な貢献をした者又は大腸肛門病学の功績が顕著な者のうちから,理事会が推薦し,社員総会の決議を経た者とする.
(入会)
第7条 本法人に入会を希望する者は,所定の入会申込書を当該年度の会費とともに本法人事務所に提出しなければならない.
(会費)
第8条 会員は,定款施行細則で定める額の会費を納入しなければならない.ただし,名誉会員,特別会員及び顕彰会員は,会費を納めることを要しない.
2 既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない.
(退会)
第9条 会員が本法人を退会しようとするときは,その旨を理事長に届け出なければならない.
2 会員が次の各号の一に該当するときは,退会したものとみなす.
(1)2年を超えて会費を滞納したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人となったとき
(3)死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき
(4)賛助会員たる団体が消滅したとき
(懲戒)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは,定款施行細則の定めるところにより,理事長はこれに対し, 懲戒処分として除名,会員資格停止,厳重注意等の処分をすることができる.
(1)本法人業務に関係する我が国の法律又は本法人の定款若しくは規則に違反したとき
(2)本法人の名誉を毀損し,又は本法人の目的に反する行為をしたとき
2 会員を除名する場合には,理事会の通常の決議と評議員総数の3分の2以上の賛成による社員総会の決議を経るものとする.
(退会又は懲戒に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失した場合又は前条の規定により懲戒処分を受けた場合の権利及び義務については,定款施行細則の定めるところによる.

第3章 役員及び評議員

(役員)
第12条 本法人に,次の役員を置く.
(1)理事長:1名
(2)理事:16名以上20名以内(うち1名を理事長とする.)
(3)監事:3名以内
(役員の選任)
第13条 理事は,定款施行細則の定めるところにより,立候補した評議員の中から評議員の投票による選挙等を経て,社員総会の決議により選任される.
2 理事長は,理事が選任された社員総会の後に開催される理事会において,定款施行細則の定めるところにより,理事の互選により選任される.
3 監事は,理事会において評議員の中から推薦され,社員総会の決議により選任される.
4 理事は,選挙される年の8月31日の時点で満65歳未満でなければならない.
5 監事は,選任される年の8月31日の時点で満68歳未満でなければならない.
6 監事は,理事長又は理事を兼ねることができない.
(役員の職務)
第14条 理事長は,本法人を代表し,業務を統括する.
2 理事は,理事会を組織し,業務の執行を決定する.
3 理事長は,理事会の決議を経て,理事の中から庶務,財務等の担当理事を委嘱する.
4 監事は,本法人の業務及び財産に関し,次の各号に掲げる職務を行う.
(1)法人の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを理事会及び社員総会に報告すること
(4)前号の報告をするため,必要があると認めるときに理事会を招集すること
(役員の補充又は代行の選任)
第15条 理事長,理事若しくは監事が任期中に欠け又は事故のある場合には,定款施行細則の定めるところにより,新役員又は代行を選任する.
(役員の任期)
第16条 理事の任期は2年とし,再任は妨げない.ただし,通算8年を超えることができない.この場合において,理事長の在任期間は理事の在任期間には数えない.
2 理事長の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし,通算4年を超えることができない.
3 理事の任期は,選任された年次の定例社員総会の終結の時から任期に対応する年次の定例社員総会の終結の時までとする.
4 前2項及び第12条の規定にかかわらず,理事長である理事は,後任である理事長が選任されるまで,理事及び理事長の職にとどまる.
5 理事の在任期間中に満68歳を超えても理事の任期が優先し,この期間中は特例として評議員任期が延長される.
6 監事の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし,通算4年を超えることはできない.
7 監事の任期は,選任された定例社員総会の終結の時から任期に対応する年次の定例社員総会の終結の時までとする.
8 監事の在任期間中に満68歳を超えても監事の任期が優先し,この期間中は特例として,評議員任期が延長される.
9 補充によって選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする.
10 第22条第3項によって任期中に評議員資格を喪失した役員は,役員の資格を失うものとする.
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは,理事会の決議を経て,評議員総数の3分の2以上の賛成による社員総会の決議により,当該役員を解任することができる.
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の規定により解任する場合は,当該役員にあらかじめ通知するとともに,解任の決議を行う前に,当該役員が希望すれば,理事会及び社員総会において弁明の機会を与えなければならない.
3 第1項により解任された役員は,再度役員になることはできない.
(役員の責任免除)
第18条 本法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する損害賠償責任について,役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し,特に必要と認めるときは,法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度とし,理事会決議によって免除することができる.
(評議員)
第19条 本法人の社員は,正会員の中から選任された評議員をもって構成する.
2 評議員の定数は,正会員の7%程度とする.
(評議員の選任)
第20条 評議員は,定款施行細則の定めるところにより選出され,理事長が委嘱する.
2 評議員は,申請する年の8月31日の時点で満68歳未満でなければならない.
(評議員の職務)
第21条 評議員は社員総会を組織し,この定款の定めるところにより本法人の運営に関する重要事項を審議し,決議する.
(評議員の任期及び資格喪失)
第22条 評議員の任期は,定款施行細則に規定する一斉選出が行われる年の9月1日からの5年間とし,再任を妨げない.ただし,補充によって選任された評議員の任期は,次の一斉選出が行われる年の8月31日までとする.
2 満68歳に達した評議員の任期は,5年間の任期途中であっても,68歳に達した後の最初の8月31日までとする.
3 評議員は,定款施行細則に定める資格喪失事由に該当するときは,任期途中であってもその資格を失う.

第4章 会議

(会議の種類)
第23条 本法人に理事会及び社員総会を置く.
(理事会の構成)
第24条 理事会は,理事長及び理事をもって構成する.
2 監事は,理事会に出席し,必要があると認めるときは意見を述べなければならない.
3 第40条の2第1項に規定する会長が理事でない場合は,理事会に出席して意見を述べることができる.
(理事会の権能)
第25条 理事会は,この定款に定めるもののほか,次に掲げる職務を行う.
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長の選任及び解任
(理事会の種別及び開催)
第26条 理事会は,定例理事会及び臨時理事会の2種とする.
2 定例理事会は,年4回開催する.
3 臨時理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する.
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって理事長に対し招集の請求があったとき
(3)第14条第4項第4号の規定により,監事から理事長に対し招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第27条 理事会は,理事長が招集する.
2 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも7日前までに通知しなければならない.ただし,緊急に開催する必要があるときは,その期間を短縮することができる.
3 理事長は,前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは,その請求のあった日から14日以内の日を理事会の日として設定し,請求のあった日から5日以内に理事会の招集通知を発しなければならない.ただし,この期間が経過しても理事会が招集されないときは,その請求をした理事又は監事が理事会を招集することができる.
(理事会の議長)
第28条 理事会の議長は理事長とし,理事長に事故ある場合は庶務担当理事がこれに当たる.
2 第26条第3項第2号又は第3号の規定による臨時理事会の議長は,理事会において出席理事の中から選出する.
(理事会の定足数,表決等)
第29条 理事会は理事現在数の過半数の出席をもって成立する.
2 理事会の決議は,当該決議に特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,理事の全員が当該議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことができる.ただし,監事が当該提案につき異議を述べた場合はこの限りではない.
(理事会の議事録)
第30条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しこれを10年間保存するとともに,会員にその要旨を報告しなければならない.
(1)日時及び場所
(2)理事長以外の理事又は監事の招集請求等により開催されたときは,その旨
(3)議事の経過の要領及びその結果
(4)議決事項について特別利害関係を有する理事があるときは,その氏名
(5)報告事項に関する意見又はその発言内容
(6)出席理事の氏名
(7)議長の氏名
2 議事録には,出席した理事長及び監事が記名押印しなければならない.
(社員総会の構成)
第31条 社員総会は評議員をもって構成する.
2 名誉会員,特別会員及び顕彰会員は,社員総会に出席して意見を述べることができる.
(社員総会の権能)
第32条 社員総会は,本法人の最高議決機関として,会務について理事長の諮問に応じて評議し,法人の運営に関する次の事項を決議する.
(1)事業計画に関する事項
(2)事業報告及び収支決算に関する事項
(3)定款の制定及び変更に関する事項
(4)役員の選任,信任及び解任に関する事項
(5)理事会において社員総会に付議すべきと決定された事項
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(社員総会の種別及び開催)
第33条 社員総会は,定例社員総会及び臨時社員総会の2種とする.
2 定例社員総会は,定期的(年次学術集会中又はその直前で,事業年度終了後3か月以内)に年1回開催する.
3 臨時社員総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する.
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)評議員総数の5分の1以上から会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面によって開催の請求があったとき
(社員総会の招集)
第34条 社員総会は,理事長が招集する.
2 理事長は,前条第3項第2号の規定による請求があったときは,その請求のあった日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない.ただし,この期間が経過しても臨時社員総会が招集されないときは,招集を請求した評議員は裁判所の許可を得て招集することができる.
3 社員総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも14日前までに,各評議員に通知を発しなければならない.
(社員総会の議長)
第35条 定例社員総会の議長は理事長とし,理事長に事故ある場合は,庶務担当理事がこれに当たる.
2 臨時社員総会の議長は,理事長とする.ただし,第33条第3項第2号の規定による臨時社員総会の議長は,臨時社員総会において出席理事の中から選出する.
(社員総会の定足数,表決等)
第36条 社員総会は,評議員現在数の過半数の出席(委任状による出席を含む.次項において同じ.)がなければ開会することができない.
2 社員総会の決議は,第10条第2項,第17条第1項,第61条に規定する場合その他法令で定める場合を除き出席評議員の過半数をもって行う.
(社員総会の書面表決等)
第37条 やむを得ない理由のために社員総会に出席できない評議員は,社員総会の議案について,書面で表決することができる.
2 前項の場合における前条第2項の適用については,その評議員は表決に参加したものとみなす.
(社員総会の議事録)
第38条 社員総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しこれを10年間保存するとともに,会員にその要旨を報告しなければならない.
(1)日時及び場所
(2)議事の経過の要項及びその結果
(3)監事の選任等に関する意見又は発言の内容
(4)出席理事及び監事の氏名
(5)議長の氏名
(6)議事録作成者の氏名
(7)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及び出席した構成員のうちからその会議において議長により選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない.
(会員集会)
第39条 全会員を対象とする会員集会を年次学術集会期間中に開催する.
2 会員集会は理事長が招集し,運営する.
3 会員集会においては,次の事項を報告する.
(1)社員総会における報告事項
(2)社員総会における決議事項
(3)その他本法人における重要事項

第5章 学術集会

(学術集会の種類及び開催)
第40条 学術集会は,年次学術集会及び教育セミナーの2種とする.
2 年次学術集会は,年1回開催し,会長が運営する.
3 教育セミナーは,年1回開催し,理事長から委嘱された教育委員長が運営する.
(会長及び副会長)
第40条の2 会長は,年次学術集会に関する総務を運営し,これを主催する.
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代行する.
3 会長は,定款施行細則の定めるところにより,評議員の中から理事会が推薦し,社員総会の決議により選任する.
4 会長は,選任される年の8月31日の時点で満68歳未満でなければならない.
5 副会長は正会員の中から会長が委嘱することができる.
6 会長及び副会長は,理事長又は理事を兼ねることができる.
7 会長及び副会長は,監事を兼ねることができない.
8 会長及び副会長の任期は,選任された定例社員総会時に開催される学術集会の終了した時から次年度の学術集会終了の時までとする.次期会長が選任されたときは,次期会長の会長としての任期は,選任された翌年の定例社員総会時に開催される学術集会の終了した時からその次年度の学術集会の終了の時までとし,次々期会長が選任されたときは,次々期会長の会長としての任期は,選任された翌々年の定例社員総会時に開催される学術集会の終了した時からその次年度の学術集会の終了の時までとする.
(会長及び副会長の解任)
第40条の3 会長及び副会長の解任については,第17条の規定を準用する.

第6章 基金

(基金の総額)
第41条 本法人の基金(代替基金を含む.)の総額は,金300万円とする.
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第42条 本法人の基金は,本法人が解散するときまでは,社員総会の決議がなければ返還しない.
(基金の返還手続)
第43条 本法人の基金の拠出者が基金の返還を求めるときは,社員総会での決議及び代替基金の積立て後に,これを返還するものとする.

第7章 財産及び会計

(財産の構成)
第44条 本法人の財産は,次に掲げるものをもって構成する.
(1)基金
(2)会費
(3)事業に伴う収入
(4)財産から生じる収入
(5)寄付金品
(6)その他の収入
(財産の管理)
第45条 本法人の財産は,財務担当理事の補佐により理事長が管理し,その管理方法は,理事会の決議による.
(経費の支弁)
第46条 本法人の経費は,財産をもって支弁する.
(事業及び会計年度)
第47条 本法人の事業及び会計年度は9月1日に始まり,翌年の8月31日に終わる.
(収支予算)
第48条 本法人の収支予算書は,財務担当理事が委員長を務める財務委員会の決議を受けて理事長が作成し,毎会計年度開始前に理事会の承認を受けなければならない.
2 理事長は,前項の規定により成立した本法人の収支予算について,社員総会で報告する.
(暫定予算)
第49条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は理事会の決議を経て,予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる.
2 前項の収入支出は,その後新たに成立した予算の収入支出とみなす.
(収支決算報告)
第50条 本法人の事業報告及び収支決算は,財務担当理事の補佐により,理事長が毎会計年度終了後3か月以内に事業報告書,収支決算書,財産目録等を作成し,監事の監査を受けた後,理事会及び社員総会の承認を受けなければならない.
(特別会計)
第51条 本法人は,事業の遂行上必要があるときは,理事会及び社員総会の承認を経て,特別会計を設けることができる.
2 前項の特別会計に係る経費は,一般の会計と区分して整理するものとする.
(収支差益の処分)
第52条 本法人は,余剰金が生じた場合であってもこれを分配しない.
2 本法人の収支決算に差益が生じた場合において,繰り越した差損があるときはその補填に充て,なお差益があるときは,理事会及び社員総会の決議を経て,その全部又は一部を翌会計年度に繰り越し,又は積み立てるものとする.
(長期借入金)
第53条 本法人が借入れをしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事会及び社員総会の承認を得なければならない.
(会計原則)
第54条 本法人の会計は,一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従う.

第8章 委員会

(設置等)
第55条 本法人は,事業の運営及び発展のために各種の委員会を設けることができる.
2 委員会の設置及び廃止は理事会の決議によって行う.
3 委員会の委員長及び委員は理事会の決議により選任し,理事長が委嘱する.
4 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,理事長が理事会の決議を経て,別に定める.

第9章 地方支部

(地方支部)
第56条 本法人の目的を達成するために地方支部を置くことができる.
2 地方支部の設置は理事会の決議を経て,社員総会の承認を得るものとする.

第10章 機関誌

(機関誌)
第57条 本法人の機関誌は,日本大腸肛門病学会雑誌(邦文略名:日本大腸肛門病会誌,英文名:Journal of Japan Society of Coloproctology,英文略名:J Jpn Soc Coloproctol)及び Journal of the Anus, Rectum and Colon(略名:J Anus Rectum Colon)とする.
2 機関誌は定期的に発行する.

第11章 学会賞

(学会賞)
第58条 本法人は,定款施行細則の定めるところにより,大腸肛門病学に関する優れた論文の著者に対し, 日本大腸肛門病学会賞を授与する.

第12章 事務局

(設置等)
第59条 本法人の事務を処理するため,事務局を設置し,庶務担当理事がこれを統括する.
2 庶務担当理事を補佐し,本法人の運営に関する実務を担当する職として,幹事1名を置くことができる.
3 幹事は,評議員の中から理事会の決議により選任し,理事長が委嘱する.幹事の任期は2年で再任を妨げない.ただし,第22条による評議員の任期を超えることはできない.
4 事務局に職員若干名をおく.
5 職員(幹事を除く.)は,理事会の決議を得て理事長が任免し,有給とする.
6 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は,理事会が別に定めることができる.
(書類及び帳簿の備付け等)
第60条 本法人の事務所に,次の書類を備え付けなければならない.ただし,他の法令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない.
(1)定款
(2)会員名簿
(3)社員(評議員)名簿
(4)役員及びその他職員の名簿及び履歴書
(5)財産目録
(6)資産台帳及び負債台帳
(7)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8)理事会及び社員総会の議事に関する書類
(9)収支予算書及び事業計画書
(10)収支計算書及び事業報告書
(11)貸借対照表
(12)正味財産増減計算書
(13)その他必要な書類及び帳簿

第13章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第61条 この定款を変更する場合は,理事会の決議を経て,評議員総数の3分の2以上の賛成による社員総会の決議を要する.
(解散)
第62条 本法人の解散は,理事会の決議を経て,評議員総数の3分の2以上の賛成による社員総会の決議を要する.
2 本法人の解散に伴う残余財産は,理事会及び社員総会の決議により,本法人の目的に類似の公益事業団体に寄付するものとする.

第14章 補則

(最初の事業年度)
第63条 本法人の最初の事業年度は本法人設立の日から平成19年8月31日までとする.
(評議員歴)
第64条 第6条第4号及び第5号の規定の適用に当たっては,本法人設立以前の任意団体日本大腸肛門病学会における評議員歴も本法人における評議員歴とみなす.
(役員歴)
第65条 第16条第1項,第2項及び第6項の規定の適用に当たっては,本法人設立以前の任意団体日本大腸肛門病学会における役員歴も本法人における役員歴とみなす.
(定款施行細則)
第66条 この定款の施行について必要な事項は,一般社団法人日本大腸肛門病学会定款施行細則として,理事会が別に定める.

平成18年12月16日作成

付則1 本法人は,昭和35年5月21日に設立された日本大腸肛門病学会の組織の実態について,平成18年12月26日に有限責任中間法人として設立されて法人格を取得したものである.本法人設立前の会則改定の経緯は次の通りである.
昭和35年5月21日制定
昭和55年10月29日改定
昭和58年10月1日改定
昭和60年10月19日改定
昭和62年11月14日改定
平成5年9月24日改定
平成6年11月27日改定
平成8年10月25日改定
平成15年11月7日改定
平成16年11月5日改定

付則2 本定款は本法人設立に伴い平成18年12月26日に施行された.その後の改定の経緯は次の通りである.
平成19年11月1日改定
平成21年11月5日改定(第52条については平成21年9月1日から施行)
平成26年1月18日改定
平成28年11月17日改定
平成31年3月2日改定(第12条の改定は,平成31年の定例社員総会開催の日から施行)
令和元年10月11日改定
令和2年11月12日改定

付則3 本定款は平成21年11月5日に改定されたが,改定後の定款16条7項の規定にかかわらず,同日時点での監事の任期は,その監事が選任されたときの定款の規定に従う.

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